甲種危険物取扱者になる方法 |
以下、全部を網羅するわけではないが、よく出題される項目について、少しまとめてみた。
甲種危険物取扱者になると何ができるか?
この項目もよく試験に出題される。製造所等において危険物の取扱いと、その立会いができる。甲種危険物取扱者の場合は、1類〜6類の全類について、取扱いと立会いができる。乙種の場合は指定された類のみ、取扱いと立会いができる。丙種の場合は取扱いのみで、立会いはできない。
丙種が取り扱える危険物は4類のうちの一部である(ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油および引火点130度以上のものに限る)、第4石油類、動植物油類)。丙種の取り扱えるものの中にアルコール類は含まれない。タンクローリー(正式には移動タンク貯蔵所という)の運転手は、丙種を持っていれば十分とされる。
さて、自宅で石油ストーブに灯油を入れる行為は、危険物第4類第石油類の取扱いである。このとき、危険物取扱者の資格はいらないのかという話。結論から言うと、いらない。法律をよく読むと、取扱いすべてに危険物取扱者の資格がいるのではなく、「製造所等において危険物を取り扱う」ときに資格がいるのである。自宅は製造所等ではないから、資格は必要ない。同じ理由で小学校でアルコールランプを使うときにも資格は必要ない(小学校は製造所等ではないから)。法律の勉強に慣れないと、「製造所等において」といった条件を見落として、勉強をすすめてしまうことがよくある。
ちなみに、製造所等を「等」を使わずにきちんと書くと、製造所、貯蔵所、取扱所である。
危険物取扱者の免状の交付、書換え、再交付
免状は誰にもらったの?と聞かれて、郵送でしたと答えたら、そういう意味の質問じゃないと言われたことがある。質問者は都道府県知事からもらったと答えて欲しかったらしい。免状を交付するのは都道府県知事である。市町村長や総務大臣や消防署のおじさんではない。石川県在住者が東京都に試験を受けに行けば、東京都知事名での免状になる。住所地でなく、受験地の知事に交付を申請することになる。
免状には、氏名、生年月日、本籍、写真、それから写真の有効期限、意味不明の12桁の番号が表記されている。変更の可能性があるのは氏名、本籍である。氏名、本籍等が変わったときは、居住地、または勤務地の都道府県知事に書換えを申請する。写真の有効期間は(撮影から)10年なので、写真が10年以上経過したときも、居住地、または勤務地の都道府県知事に書換えを申請する。写真が10年以上経過しても、資格自体が無効になるわけではない。
免状を亡失、滅失、汚損、破損等した場合は、再交付を申請する。申請先は交付、または書換えをしてもらった都道府県知事。汚損、破損の場合は、その免状を添えて申請する。再交付してもらった後に、亡失した免状が出てきたときには、10日以内に亡失した免状を提出しなければならない。
保安講習はいつ受けるか?
保安講習に関する出題も、よく出題される。製造所等において危険物取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安講習を3年に1回受講しなければならない。危険物の取扱にずっと従事している場合は、資格を取得して3年後にはじめての保安講習を受けることになる。
危険物取扱作業に従事していなかった者が、途中から危険物の取扱作業に従事するようになった場合、その従事するようになった日から1年以内に保安講習を受講しなければならない。
基本的には上の2つだけ覚えていれば十分なのだが、上の2つの受講条件だけだと、1点だけまずいことが生じる。例えば、取得してから1年間、ブランクがあり、その後、危険物の取扱作業に従事した場合は、保安講習はいつ受けなければいけないか。後の方のルールに従うと、従事するようになってから1年後、すなわち資格取得してから2年後となってしまう。しかし、前の方のルールに従う人は資格取得3年後でよいわけで、ブランクがあったせいで保安講習を早く受けなければいけなくなるという矛盾がでてくる。これではまずいので、従事することになった日から過去2年以内に免状を交付されたか、保安講習をうけている場合は、その日から3年以内に受講すればよいと決められている。
ポイントは3年に1回。ブランクがあった場合は、再開後1年以内に受ける。資格取得後(保安講習受講後)2年以内のブランクはないのと一緒と考える。
欠格事由
何らかの理由で、試験に合格しても、免状が交付されないことがある。欠格事由に該当する場合だが、危険物取扱者の場合は2つだけ。
1.都道府県知事から危険物取扱者免状の返納命令を受けてから、1年経過していない者。
2.消防法等の規定に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終わるなどしてから2年経過していない者。
上が1年で、下が2年という点がよく出題される。
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