研究者のための特許ノート(基本編)

以下は、特許に不案内な人はうっかり間違えてしまいそうな基本的な事柄のメモである。わかりやすく書くために、一部、法律的厳密さを省いた表現となっている。

特許出願までは秘密にしておく必要あり

 大学、公的機関の研究者にとって最も重要なのがこれである。特許は新しい技術に対して与えられるものなので、既に知られた発明(公知発明)は特許にならない。たとえ自分で行った発明であっても、守秘義務のない人に話したり、公に発表したりして、公知発明になってしまえば、それを理由に特許されなくなる(特許法29条参照)。特許出願までは研究グループの間(守秘義務のある人の間)で、秘密にしておく必要がある。ちなみに、文献によれば、大学教授が1年生〜3年生を対象にした普通の講義で話してしまうと公知発明になるが、自分の研究室内だけで行われるゼミなどで話しただけでは公知発明にならないとされている。ただし、学会発表や論文発表をしてしまった場合は次項目の例外規定がある。

 特許出願すると原則として1年6ヶ月後に出願公開され、発明の内容が公知となる。特許出願後、出願公開まで1年6ヶ月間の猶予が設けられている理由の一つは、発明の秘密を保つことにより、自分の発明を基に他者よりも有利に研究開発を進められるようにとの配慮からである。この1年6ヶ月の期間は発明の内容は秘密にしておいてもよいし、別に公知にしてもよい。補償金請求権は出願公開と同時に発生するので、早く出願公開したい場合は、出願公開の請求(特許法64条の2)を行うこともできる。ちなみに出願公開請求は自分の特許を早く公開したいときに、その出願人が行うものである。他人の特許を公開して欲しいときに行うものではない(他人が特許出願したことなど知りえないから実質無理である)。

学会発表、論文発表してしまったときは6ヶ月以内に特許出願

 公然知られた発明が特許にならないのは先に書いたとおりだが、学会発表や論文発表(刊行物に発表、インターネットに発表も含む)のために公然知られるようになった場合は、その発表から6ヶ月以内に出願すれば、例外が適用される(発明の新規性喪失の例外)。但し、学会発表の場合は、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表」(特許法30条)でないと適用されない。「開催」とあるのは主催、共催だといいが後援だと不可であり、「文書をもって」はスライドや掛図を含める。特許庁への問い合わせで最も多いのが、この俗に言う「30条の適用」に関連した質問だという。

 この新規性喪失の例外が適用されると、学会発表、論文発表の際に「公知にならなかった」という例外的扱いを受けるだけである。特許出願日はあくまでも実際の出願日であり、さかのぼって学会発表日が出願日になるわけでない。だから、他人の類似発明とどちらが先に出願したかという点が争点になった場合、学会発表日でなく、実際の特許出願日が出願日となることに注意する必要がある。レアケースかも知れないが、学会発表を聞いた人(第三者)が発明を盗んで、実際の発明者よりも先に特許出願してしまった場合は、実務上、かなり面倒なことになる。発明を盗んで出願した場合は冒認出願といって「その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき(特許法49条7項)」となるので、拒絶査定になるはずだが、証明するのはかなり困難ではと思う。

1年以内なら特許を加筆できる?

 特許出願後の補正は最初の明細書、図面の範囲内でしなければならない(特許法17条の2第3項)から、特許の補正では最初の特許出願の範囲を増やすことはできない。特許出願後に新しい発見があって請求範囲を増やしたいとき、補正ではムリである。別の発明として新しい特許出願をするにしても、改良点が少なく先にした特許出願と内容的にそう変わらない場合は、先にした特許出願があることを理由に、進歩性がないとして拒絶される可能性もある。こういうときには、先の特許出願に基づいて、国内優先権を主張した特許出願を行う(特許法41条)のが一般的である。特許法の条文を読んでもいまいちピンと来ないが、一般に1年以内なら加筆可能といわれているのは、この国内優先権主張を伴う特許出願を行う場合である。

 先の特許出願から1年以内であれば、先の出願を基に国内優先権を主張した特許出願を行うことができる。先の出願が発明Xについてであり、追加したい発明がYであれば、後の出願は国内優先権を主張してX+Yについて行う。そうするとXの部分は先の出願の出願日にされたとみなされ、Yについては後の出願の日にされたとみなされる。しかも、特許の存続期間(20年)や審査請求期間(3年)の起算は後の出願日から行われるので得である。

 先の出願は先の出願日から1年3ヵ月後に取り下げたとみなされ、後の出願のみが残ることになる。原則として後の出願のみが、先の出願から1年6ヶ月後に出願公開されることになる。

 弁理士さんによっては、とりあえず先の特許出願をし、後から国内優先権を使って特許範囲を増やすことを勧める場合もあるが、弁理士費用は特許2件分かかることに注意する。

測定方法と測定装置や、物質とその製造方法は一つの特許出願で出願できる。

 例えば、界面張力測定方法と界面張力測定装置とか、ポリタングステン酸とポリタングステン酸の製造方法はそれぞれ一つの特許出願で出願することが出来る。以下の通り、条文に書いてある。

第三十七条  二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。

一  その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
二  その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明
三  その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明
四  その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
五  その他政令で定める関係を有する発明

特許権の存続期間は出願から20年

 以前は特許成立から15年だったが、今は出願日から20年である(特許法67条)。以前あった出願公告制度も廃止されている。

出願審査の請求は出願から3年以内に

 平成13年10月1日の出願から、出願審査請求は3年以内に変更された(特許法48条の3)。以前は7年以内だった。

公開特許公報と特許公報

 「公開特許公報」に載っている特許は、出願公開された特許であり、出願中の特許である。いわゆる権利の確立した「特許」ではない。特許権の成立した特許は「特許公報」に掲載される。公開が付くか付かないかで大違いで、紛らわしいので注意。

「発明者」でなく「出願人」が特許権者となる

 特許出願時の願書に【出願人】、【発明者】の欄があるが、いわゆる特許の権利を有する者は出願人であり、発明者ではない。費用の支払いも出願人が行う。もちろん、発明者が出願人を兼ねることは可能である。




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